私たちは、協会のミッション・ビジョン・バリューを果たすために、高齢者等終身サポート事業者が健全かつ透明性のある運営体制のもと、地域社会に溶け込み、利用者様に寄り添うサービスを提供することができるように、高齢者等終身サポート事業者に向けた11項目の指針を定めております。
これは、高齢者等終身サポート事業者が正会員になるための審査基準にもなっており、この指針を基に、利用者様に安心してサービスを利用できるような体制の構築を目指します。
そのために、当協会では定期的なセミナーや勉強会等を通して、高齢者等終身サポート事業者が健全な運営とどんなケースにおいても利用者様に最適なサービスを提供できるようになるための充実したサポートを提供してまいります。
(1)高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの遵守
- 令和6年6月に策定された、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの基準を最低限守るべきルールとして、適正な事業運営のもと利用者が安心して当該事業を利用できる体制を整えていること
(2)事業内容
- 高齢者等終身サポート事業者ガイドラインに定められた3つの事業「身元保証サービス」「死後事務サービス」「日常生活支援サービス」を提供していること
(3)契約締結の方法・過程
- 健全な業界・健全な事業者として契約過程に十分な配慮をしていること
(例:利用者の年齢、心身の状態、知識等に応じた適切な説明をしている。解約方法について必要な情報を提供し、解約時の返金、解約料等を開示している等) - 契約締結時には、原則として複数回の面談を実施し、利用者本人の意思や意思能力を確認していること
(4)利用者の判断能力低下時の体制構築
- 利用者の年齢や体調に応じて、地域福祉とも連携し、定期的に利用者と連絡をとり、利用者の判断能力低下の有無を確認するとともに、成年後見制度の利用に関する希望を確認していること
- 成年後見制度の請求権者の存在を確認し、確認が出来た場合には連絡先がわからない場合または利用者が連絡を望まない場合を除き、事前に連絡を取ること
- 利用者の判断能力が低下し、成年後見制度の利用が相当と判断された場合には、速やかに成年後見制度の活用を行うこと
(5)死後事務委任契約における預託金
- 預託金を、事業者または利用者が委託者として締結する信託契約に基づき、信託口座で管理していること
- 信託口座で管理しない場合は、資金管理に関する知識・経験を有し、かつ財産基盤が充実しており、弁護士、司法書士、行政書士といった業法に基づく規制に服している別法人に預託金の管理を委託していること
(6)医療行為等に関する本人の意向表明
- 医療行為に関し、利用者本人の意向表明の必要性を説明する
- 説明時点での医療行為に関する意向表明を、意向表明書に反映させる
- 定期的に意向表明の有無・内容を見直す
(7)解約に関する定め
- 協会が定める基準に従い、身元保証料及び預託金の返金については適正な価格・時期にて返金を行っていること
(8)個人情報の取り扱い
- 高齢者等終身サポート事業者は、利用者の重要な個人情報を取り扱うという自覚をもって、業務に従事すること
(9)財務体制
- 直近の税務申告において、債務超過となっていないこと(税務申告未了の事業者は、入会申し込みの時点において債務超過となっていないこと)
- 上記において、債務超過となっている事業者は、預託金を信託口座で管理すること
(10)寄附、遺贈及び死因贈与
- 利用者からの寄附、遺贈、死因贈与(以下「寄附等」という)を受け取らない事業者(一般事業者)と受け取る事業者(相互扶助型事業者)に分類する
- 相互扶助型については、寄付等を低所得者等の入会金や預託金の支払いが困難な利用者へのサービス提供のためのみに利用し、その他の目的に利用しないこと
- 相互扶助型の場合は「遺贈寄附に関する規定」を作成し、それを協会に対して提出すること
(11)利益相反が生じることを防ぐ体制整備
- 協会が定める指針に従い、利用者にとって不利益・不公正な取引とならないような措置を講じていること。
(利益相反に当たる例:事業者が寄附等を受ける場合、利用者が施設や住まい等に関する契約を締結する場合、事業者及び事業者の関連法人が、当該施設等を運営している場合等)
